葬儀の費用と預貯金の払い戻し
遺産の分け方が決まる前でも、相続人が1人で、亡くなった方の預貯金の払い戻しを受けられます。
払い戻しを受けられる額
相続人1人が払い戻しを受けられる額は、1つの金融機関につき150万円までです。この150万円の範囲で、口座ごとの払い戻しの額は、亡くなった日の預貯金の額の3分の1に、その相続人の法定相続分を掛けた額までです。法定相続分は、民法で決まっている相続の割合です。たとえば、相続人が子2人だけで、亡くなった日の預金が600万円の口座なら、子1人が払い戻しを受けられる額は100万円です。
払い戻しを受けた額は、遺産を分けるときに、その相続人がすでに受け取った分として扱われます。
150万円を超える額が必要な場合
150万円を超える額が必要な場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てます。仮払いの額は、家庭裁判所が仮払いの必要性を判断して決めます。
出典
- 全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」